第二種電気工事士資格で工事ができるのは、一般用電気工作物になります。これは、低圧受電(600V以下で受電)設備であり、一般家庭の大半がこれに当たります。最近では、太陽光発電をしている家庭も多いかと思いますが、これについても、小出力発電設備であれば一般用電気工作物になります。では、この小出力発電設備についてまとめます。
動画でもまとめましたので、よかったらどうぞ。
発電電圧が600V以下であることが絶対条件です。また、出力は次の通りです。
- 太陽光発電設備:出力50kW未満
- 風力発電設備:出力20kW未満
- 水力発電設備:出力20kW未満
- 内燃力発電設備:出力10kW未満
- 燃料電池発電設備:出力10kW未満
- これらの発電設備の合計:出力の合計が50kW未満
となります。ただし、一番下の合計50kW未満については、各発電設備の出力上限を超えてはいけません。
例えば、太陽光発電設備が30kW、燃料電池発電設備が15kWなら、合計は45kWで50kW未満ですが、燃料電池発電設備の条件である10kW未満を超えているので、一般用電気工作物とみなされません。時々、こういった引っかけ問題が出題されますので、気を付けて下さい。
この条件の覚え方としては、
太陽合計50、風水20、燃える10
といった感じです。自然エネルギーで括ると太陽光の50kW未満が溢れるので、こういう括りです。ちなみに、太陽光発電設備だけ突出して上限が高いのは、おそらく電力自由化だと思います。
この一般電気工作物について問う問題は、基本的には問28、29、30のいずれかでよく出題されています。しっかりとこの条件を覚えて下さい。