デンキペンギンの第二種電気工事士対策教室

第二種電気工事士試験について、少しでも役に立つ情報を発信します。

一般用電気工作物と発電設備の条件

第二種電気工事士資格で工事ができるのは、一般用電気工作物になります。これは、低圧受電(600V以下で受電)設備であり、一般家庭の大半がこれに当たります。最近では、太陽光発電をしている家庭も多いかと思いますが、これについても、小出力発電設備であれば一般用電気工作物になります。では、この小出力発電設備についてまとめます。

動画でもまとめましたので、よかったらどうぞ。

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 発電電圧が600V以下であることが絶対条件です。また、出力は次の通りです。

  • 太陽光発電設備:出力50kW未満
  • 風力発電設備:出力20kW未満
  • 水力発電設備:出力20kW未満
  • 内燃力発電設備:出力10kW未満
  • 燃料電池発電設備:出力10kW未満
  • これらの発電設備の合計:出力の合計50kW未満

となります。ただし、一番下の合計50kW未満については、各発電設備の出力上限を超えてはいけません

例えば、太陽光発電設備が30kW、燃料電池発電設備が15kWなら、合計は45kWで50kW未満ですが、燃料電池発電設備の条件である10kW未満を超えているので、一般用電気工作物とみなされません。時々、こういった引っかけ問題が出題されますので、気を付けて下さい。

この条件の覚え方としては、

太陽合計50風水20燃える10

といった感じです。自然エネルギーで括ると太陽光の50kW未満が溢れるので、こういう括りです。ちなみに、太陽光発電設備だけ突出して上限が高いのは、おそらく電力自由化だと思います。

この一般電気工作物について問う問題は、基本的には問28、29、30のいずれかでよく出題されています。しっかりとこの条件を覚えて下さい。