全然更新していませんでしたが、電験三種の試験がひと段落したので。
今回、電験三種の勉強をしている時に知ったのですが、太陽光発電設備と風力発電設備の規制範囲が変更になったようです。
具体的には、
「10kW以上50kW未満の太陽光発電設備」と「風力発電設備」が「小規模事業用電気工作物」という新しいカテゴリになりました。
簡単にいうと、10kW以上の太陽光発電設備と全て風力発電設備は、一般用電気工作物ではないということです。
これは、2023年3月20日から施行されているため、本年度上期筆記試験から適用されるはずですので、本年度から受験をされる方はご注意ください。
デンキペンギンも何冊か第二種電気工事士のテキストを拝見させてもらいましたが、これが適用されているものはなかったようなので、付箋等で記入することをお勧めします。
法律ですので、筆記試験に来年度以降適用ということはないと考えられます(電験三種はその年度4月改正でも平気で出題されます)ので、改正後の小規模事業用電気工作物を覚えておいて下さいね。