デンキペンギンの第二種電気工事士対策教室

第二種電気工事士試験について、少しでも役に立つ情報を発信します。

電気工事士法について その2

だいぶん前の記事で、電気工事士法について触れていましたが、今回はそれの続きです。どんだけ開いてんだ…。

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前回は免状の種類と免状の携帯義務でしたが、今回は工事や使用機器についてです。

まず、電気工事作業に従事する場合は、必ず電気設備に関する技術基準を定める省令(いわゆる電気設備技術基準)に適合するように作業しなければなりません。電気による災害(火災など)を防ぐためには、当然のことですよね。電気工事士免許は、この電気設備技術基準をちゃんと理解し、技術についても定められた水準を超えているという証拠にもなります。だから、電気工事士試験には筆記試験と実技試験があるわけです…多分。

次に、使用する機器ですが、筆記試験では電気用品の事です。コンセントやスイッチといったやつのことです。これらのものは、すべて電気用品安全法適合した電気用品を使わなければなりません。自作したものや、適当にあるものなどを使ってはいけません、危険です。然るべき検査機関が検査したものでなければ、使ってはいけません。

電気用品安全法に適合した電気用品には、必ずPSEマークがついています。このPSEマークは2種類ありますが、それについてはまた後日…。

今回紹介した内容は、どれも電気による災害を起こさせないためのものです。電気工事士免許を取得した後も、しっかり覚えておいてくださいね。